受託者の破産開始決定!
破産管財人に対して受託者・受益者は何をする?
信託財産を預かる金融機関はどう対応する?

民事信託の増加に伴い【受託者の破産】は避け難い問題です。破産管財人は信託財産を破産財団に組み入れようとしてきます。この緊急時においても信託財産の独立性を貫徹させるために、どのような法的手段があるのか?平時からどのような準備をしておくべきなのか?倒産という場面から民事信託のあるべき実務を振り返ります。

本講座は、連続講座のスペシャル編として位置づけられています。
民事信託においても、受託者、委託者、あるいは信託財産の破産に対する対応は大きな課題です。倒産(破産・会社更生・民事再生)という緊急時には、平時とは異なり、時間をかけて対応することはできません。預金口座についても、破産開始決定のファクシミリ1枚で凍結されてしまいます。本編では、受託者の破産を中心に倒産の基礎知識と実務的対応のポイントを効率よく解説したうえで、信託財産の独立性を確保するための分別管理や信託口口座の重要性をご理解いただきます。

講座内容

1.商事信託と民事信託
2.倒産隔離機能(信託財産の独立性)
3.信託財産に対する差押え
  (1)不動産
  (2)銀行預金
4.分別管理と信託口口座
5.受託者の倒産
6.最判平成14年1月17日
7.委託者の破産
8.信託財産の破産

講 師

弁護士(ひいらぎ総合法律事務所 パートナー)
日弁連倒産法制等検討委員会・幹事 東京弁護士会信託法研究部・部員
清水 祐介 氏
 
平成8年に弁護士登録。以後、日本振興銀行、リーマンブラザース証券など数多くの倒産事件を手掛ける。東京弁護士会では平成29年度倒産法部・部長を務め、現在も司法試験考査委員であり、「破産実務Q&A150問」「倒産法の最新論点ソリューション」など多数の著作がある。近年は、東京弁護士会信託法研究部にも所属して民事信託分野における倒産という緊急事態の規律と対応の研究を進めている。

開催日時 生講座限定]2018年9月20日(木)18:00~20:00(受付開始17:30)
場所 ビジョンセンター浜松町【地図
東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F,5F,6F
TEL:03-6262-3553

JR山手線・京浜東北線「浜松町駅(南口-S5階段・金杉橋方面)」 徒歩3分
東京モノレール羽田空港線「モノレール浜松町駅(南口-1出口)」 徒歩3分
都営大江戸線・浅草線「大門駅(A1出口)」 徒歩5分

受講料(税込) 無料
定員 生講座限定会場受講 先着40名様
お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。
主催 民事信託支援機構
共催 (株)ファルベ
お問い合わせ (株)ファルベ 【TEL】03-6228-3272 担当:藤井・内海

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