遺産分割の利用方法と相続税の申告、トラブルが起こったときの対応策

相続セミナー:遺産分割における代償分割の利用と留意点このようなケースでは、遺産を各相続人にわけることが難しい!!
● 遺産の大部が不動産または自社株
● 被相続人が不動産賃貸業を営んでおり、賃貸用不動産と預貯金、借入金が一体となって運営されている
● 事業用資産が大きなウエイトを占める

遺産分割においては、相続人間で平等に遺産を取得することが求められています。しかし、上記のようなケースでは、個々の遺産を各相続人にわけることが難しいこととなります。
そこで、特定の相続人が遺産の大部分を取得する代わりに、他の相続人に代償金等を渡す方法=代償分割により遺産分割を行うこととなり、遺産分割では、なんらかのかたちで代償分割の方法を利用することが多くあります。
この研修では、このような遺産分割の利用方法と相続税の申告、トラブルが起こったときの対応策について、ご説明します。

講座内容

1.代償分割とは
 (1)代償分割の意義
 (2)実務上の留意点
 (3)遺産分割協議書の例
2.代償分割をした場合の相続税の申告
 (1)相続税の課税価格の計算
 (2)代償分割の価額調整計算
3.代償分割により土地建物等を交付した場合
 (1)交付した者(代償分割者)の課税関係
  ① 譲渡所得に係る総収入金額
  ② 相続取得財産の取得費の額についての留意点
  ③ 相続取得財産を譲渡した場合の取得費加算
 (2)取得した者(代償取得者)の課税関係
  ① 代償分割により取得した資産の取得費
  ② 代償分割があった場合の非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例関係
4.代償分割と具体的事例
 (1)代償分割の合意解除
 (2)取得財産の価額がマイナスとなった場合
  ① マイナスになる原因
  ② 債務の承継
  ③ 負担した債務の正体
  ④ 小規模宅地等の減額特例を適用した場合
 (3)保証債務の履行のため資産を譲渡した場合
  ① 相続開始時に現に存する被相続人の債務を相続人の1人が引き受けた場合
  ② 求償権の行使不能額
 (4)代償分割による納付相続税額の捻出
 (5)代償分割と延納
 (6)代償分割と物納
 (7)遺留分の譲渡
 (8)死亡保険金と代償分割
 (9)税理士損害賠償

講 師

小林磨寿美税理士事務所
所長 税理士
小林 磨寿美 氏

1958年生まれ。横浜国立大学経営学部卒業。1996年 税理士登録
2001年 小林磨寿美税理士事務所開設
東京地方税理士会税法研究所研究員、青山学院大学大学院法学研究科(ビジネス法務専攻科)非常勤講師
【主な著作】
・『修繕費・改良費及び増改築費用の税務』(大蔵財務協会)
・『勘定科目別法人税完全チェックマニュアル 法人税改革対応版』(ぎょうせい)
・『相続税申告で迷いがちな債権・債務 法務・税務の取扱いと留意点』(清文社)
・『平成27年度どこがどうなる!?税制改正の要点解説』(共著 清文社)
・『後発的事由の税務Q&A』(中央経済社)
・『改訂版 個人間利益移転の税務』(共編著 大蔵財務協会)
・『改訂版 関係会社間取引における利益移転と税務』(共編著 大蔵財務協会)
・『最近の難解税制のポイントと実務の落とし穴』(編 清文社)
・『小規模宅地・住宅取得資金の特例』(共著 法令出版)
ほか多数
開催日時 2016年4月19日(火)13:00~15:00(受付開始12:30)
場所 ビジョンセンター東京【地図
東京都中央区八重洲2-3-14 ケイアイ興産東京ビル 4F-7F B1
●最寄駅からの所要時間
JR東京駅 八重洲南口 徒歩2分・東京メトロ銀座線京橋駅 7番出口徒歩2分
受講料(税込) Farbe定額制クラブ 会員: 無料
相続・事業承継実務研究会 会員: 無料
一般:20,000円(税込)
定員 40名
お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。
また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。
お問い合わせ (株)ファルベ 【TEL】03-6228-3272 担当:藤井・内海
相続・事業承継実務研究会 とは
 全国の税理士を中心とした相続・事業承継の専門家に、最新かつ具体的な「価値ある情報」を生講座とオンラインLIVE講座にて提供し、地域の「相続・事業承継ビジネス」を創成するための専門家ネットワークを構築いたします。また、顧客開拓のためのセミナー支援、講師養成、web戦略などのマーケティングを総合的にサポートしていきます。月額30,000円(税別)にて、年間50講座程度が受け放題。オンラインLIVE講座も選択可能。社員研修のあり方が変わります。

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