税務会計出版の清文社と、ファルベによる実務セミナーがスタート!!

相続税の税務賠償事例を分析すると、その非違原因の相当部分を占めるものとして、「小規模宅地等に対する相続税の課税価格の計算の特例」(以下「課税特例」)が挙げられます。この課税特例は、一定の要件を充足した宅地等について、最大730㎡(平成27年1月1日以後の相続開始分より)までその価格の80%(最大)が減額されるという減税効果が絶大な規定となっており、その適用判断に関するミスは、相続税業務にとって致命傷となりかねません。
また、この課税特例は、平成25年度の税法改正により、実務上、大きな影響を与える大幅な見直し(4点)が行われました。そして、その適用開始は、平成26年分よりの適用開始(うち2点)及び平成27年分よりの適用開始(残りの2点)とその適用開始時点が異なるものであり、整理と理解もなかなか簡単ではありません。
そこで記念すべき共催セミナーの第1回として、講師執筆の最新本『詳解 小規模宅地等の課税特例の実務』(平成26年11月改訂版、清文社)をテキストに、小規模宅地等の意義から課税特例の基本的な内容確認を行い、今回の税法改正項目の整理とその実務上の影響、そして誤り易い事例の検証までを採りあげて、実務に必要不可欠な知識の習得を目的とします。
セミナーの主な内容は下記をご覧ください。これからの相続税大増税時代に備えて、資産税業務の強化をご検討なされている先生方など、この分野にご関心をお持ちの先生方のご参加をお待ち申し上げております。

講座内容

[1] 小規模宅地等の課税特例の概要
 (1)適用要件
 (2)限度面積要件
 (3)手続き規定等
 
[2] 4つある小規模宅地等の適用区分
 (1)特定事業用宅地等の意義
 (2)特定居住用宅地等の意義
 (3)特定同族会社事業用宅地等の意義
 (4)貸付事業用宅地等の意義
 
[3] 税法改正による見直し項目
 (1)平成26年1月1日適用開始の見直し項目
   1.1棟の2世帯住宅で構造上区分のあるものに対する被相続人の居住用部分の認定
   2.被相続人が老人ホームに入所していた場合の空家の敷地に対する居住用認定
 (2)平成27年1月1日適用開始の見直し項目
   1.特定居住用宅地等に係る適用面積の引上げ
   2.限度面積区分の異なる複数の小規模宅地等を選択する場合の取扱い
 
[4] 改正実施に係る実務上の留意項目
 
[5] 誤り易い個別事例項目の検討
 (判例や裁決事例を挙げて検証します)
 
[6] その他小規模宅地等の課税特例に関する各種論点
 

テキスト
詳解 小規模宅地等の課税特例の実務
[平成26年11月改訂版]
笹岡宏保著・清文社・定価4,536円(税込)
書籍はテキストとして使用しますので、当日ご持参ください。
セミナー参加の方は4,000円(税込)で購入できます(会場でお引き渡します)。
講 師

笹岡会計事務所 所長 
税理士
笹岡 宏保 氏

1962年兵庫県神戸市出身。1981年関西大学経済学部入学。1983年大原簿記専門学校非常勤講師就任。1984年税理士試験合格。1985年関西大学経済学部卒業。その後、会計事務所に勤務(主に相続・譲渡等の資産税部門の業務を担当)。1991年笹岡会計事務所設立。現在、多くのクライアントの税務申告代理を行っている一方、各税理士会の「統一研修会」等の資産税講師、民間研修機関の講師として活躍している。

【主要著書】
『<相続税・贈与税>財産評価の実務』 清文社
『Q&A 税理士のための税務判断実務マニュアル』 清文社
『詳解 小規模宅地等の課税特例の実務 重要項目の整理と理解』 清文社
『これだけはおさえておきたい相続税の実務Q&A』 清文社

開催日時 2015年1月14日(水)10:30~17:00(受付開始10:00)
場所 【大阪梅田茶屋町】
AP大阪梅田茶屋町【地図
〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町1番27号 ABC-MART梅田ビル8F
Tel.06-6374-1109

・JR「大阪駅」をご利用の場合:御堂筋口より徒歩約3分
・阪急電車をご利用の場合:「梅田駅」2F茶屋町口改札口より徒歩約1分
・地下鉄御堂筋線をご利用の場合:「梅田駅」北改札より徒歩約3分
・地下鉄谷町線をご利用の場合:「東梅田駅」北東改札・北西改札より徒歩約5分
・阪神電車をご利用の場合:「梅田駅」東改札口より徒歩約5分

受講料 10,000円(税込・書籍代別)
書籍代別途 4,000円(税込)
定員 80名
お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。
また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。
お問い合わせ (株)ファルベ 【TEL】03(5542)1534

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