信託した財産は、空き家の3000万円控除が使えない!?
「令和4年12月20日国税庁文書回答」とその他特例を解説
令和4年12月20日、国税庁が不動産の民事信託に関する新たな文書回答を発出したのが注目されています。
その内容は、相続人に対して、民事信託を利用して不動産を承継した場合に、空き家の3000万円控除が利用できない可能性を示唆するものです。
このほかにも、信託には、通常の不動産の税務上の特例をそのまま適用することができないケースも複数存在します。
不動産の信託を顧客に提案するためには、税務に関する取扱いを抑えておくことは必須となりますので、ぜひこのセミナーでポイントを押さえておきましょう。
プログラム
・ 令和4年12月20日国税庁文書回答 解説
・ 不動産の税務上の特例と民事信託の論点ピックアップ
・ 不動産の信託と通常の贈与・相続での税務の取り扱いの違い整理
・ 一般的に知られるようになってきた民事信託の税務上の落とし穴 おさらい
・ 事業承継税制、その他の特例と信託との関係
・ すでに信託してしまった物件の取り扱い
・ 不動産の税務上の特例と民事信託の論点ピックアップ
・ 不動産の信託と通常の贈与・相続での税務の取り扱いの違い整理
・ 一般的に知られるようになってきた民事信託の税務上の落とし穴 おさらい
・ 事業承継税制、その他の特例と信託との関係
・ すでに信託してしまった物件の取り扱い
講 師 |
水上 和巳 氏えほん遺言司法書士事務所 大阪府吹田市生まれ。司法書士試験合格後、司法書士法人トリニティグループへ入社し、令和元年に役員就任。 家族信託部門にて営業企画から実務まで全ての業務を担当し、実務の中で経験した最新の事例を基に、会計事務所向け家族信託セミナーなど多数のセミナーへ登壇。 令和3年に独立し「えほん遺言司法書士事務所」を開所。遺言書の更なる普及に向けた活動を行っている。 |
開催日時 | [生講座・オンラインLIVE講座] 2月20日(月)16:00~18:00(会場受付開始15:30) |
場所 | ビジョンセンター浜松町【地図】
東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F,5F,6F |
受講料 (税込) |
一般[会場受講・オンラインLIVE講座・アーカイブ視聴]: 10,000円(税込)
定額制クラブ 会員: 無料 |
定員 | [生講座]会場受講 先着20 名様
お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 |
お問合せ | (株)ファルベ 【TEL】03-6228-3272 担当:藤井・内海 |
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