不動産評価と時価の両面から
資産承継の最適化をサポート!
不動産鑑定士、土地家屋調査士、司法書士、宅建士、建築士、弁護士が「ファルベパートナー」として【税理士・相続特化型】不動産コンサルティングファームを形成しています。
相続に関わる不動産業務(測量、分筆・共有物分割、交換、売却・投資不動産購入、民事信託、建築プラン、有効活用、耐震化・リノベーション、権利調整など)についてもフルサポートいたします。
相続税申告の対応でお悩みの税理士様は、資産税特化型税理士からのサポートのお引き受けも可能です。詳しくはお問い合わせください。
ご利用のメリット
主な料金
Consulting Fees
顧問企業数200社以上!あらゆる業種のお悩みを解決してきました。プランに迷われている場合は、最適なプランのご提案も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
不動産机上診断【無料】申込
下記の入力フォームに必要事項をご入力のうえ、お申込みください。
個人情報の保護についてはこちらをご確認くださいませ。
● ご用意いただきたい資料
・ 場所がわかるもの → 住宅地図
・ 数量がわかるもの → 全部事項証明書(登記簿謄本)
・ 形状がわかるもの → 公図
・ 現況地目がわかるもの → 固定資産税評価証明書、または、名寄帳
路線価評価サポート
財産評価基本通達による土地評価に必要な役所調査、現地調査、想定整形地作成まで。
現地調査による地目・利用単位の調査もおまかせください。
都市計画法・建築基準法から不動産行政法規に関する土地評価減価項目を網羅いたします。
市街化調整区域サポート
市街化調整区域は、都市計画法上、市街化を抑制すべき区域と定められていますが、条件によっては広大地の適用も可能です。
また、市街化調整区域は農地法とも密接に絡むため、調査の仕方を間違えると評価に直接影響してしまいます。
不動産実務の観点から市街化調整区域内の土地(宅地、雑種地)の調査を行います。
税務鑑定サポート
財産の評価は、相続税法第22条において「当該財産の取得の時における時価」とされています。
したがって、相続税の申告において土地等の場合、財産評価基本通達に基づく路線価評価で算定した価格が適正な時価を大幅に超える高い評価額となる場合には、不動産鑑定による時価申告も検討する必要があります。
市街地山林・市街地原野の評価
市街化区域の山林(市街地山林)については、原則として宅地比準方式で評価します。
宅地比準方式とは、その山林が宅地であるとした場合の価額からその山林を宅地に転用する場合にかかる造成費に相当する金額を控除した金額により評価する方法をいいます。
評価単位・想定整形地サポート
評価単位の判定から評価作業が始まります。この時点で評価単位の判定を誤ってしまうと、評価そのものが根本から違ってきます。
とはいえ、評価単位の分け方は、原則通りにはいきません。
土地はふたつと同じものがありませんので、評価単位もその都度、土地の利用状況、画地条件に応じ、建築基準法まで考慮して的確に分けなければなりません。
貸宅地の相続税評価額
貸主の土地を第三者に貸して、その土地に第三者が家や事業所を建てている場合、その土地は「貸宅地」です。故人が土地を貸し、借主がその土地に建物を建てていれば、その土地は貸宅地として評価する必要があります。
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