財産評価基本通達による土地評価に必要な役所調査、現地調査、想定整形地作成まで。
現地調査による地目・利用単位の調査もおまかせください。
都市計画法・建築基準法から不動産行政法規に関する土地評価減価項目を網羅いたします。

現地調査、役所調査、その他外部機関の調査により、土地評価の減価項目をすべて調査いたします。
また、公図・建築計画概要書などの資料から「CAD」により、間口・奥行・想定整形地・蔭地割合を算定します。

【2】路線価評価セカンドオピニオン
路線価評価サポート

財産評価基本通達による土地評価に必要な役所調査、現地調査、想定整形地作成まで。

現地調査による地目・利用単位の調査もおまかせください。

都市計画法・建築基準法から不動産行政法規に関する土地評価減価項目を網羅いたします。

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市街化調整区域サポート

市街化調整区域は、都市計画法上、市街化を抑制すべき区域と定められていますが、条件によっては広大地の適用も可能です。

また、市街化調整区域は農地法とも密接に絡むため、調査の仕方を間違えると評価に直接影響してしまいます。

不動産実務の観点から市街化調整区域内の土地(宅地、雑種地)の調査を行います。

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税務鑑定サポート

財産の評価は、相続税法第22条において「当該財産の取得の時における時価」とされています。

したがって、相続税の申告において土地等の場合、財産評価基本通達に基づく路線価評価で算定した価格が適正な時価を大幅に超える高い評価額となる場合には、不動産鑑定による時価申告も検討する必要があります。

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市街地山林・市街地原野の評価

市街化区域の山林(市街地山林)については、原則として宅地比準方式で評価します。
宅地比準方式とは、その山林が宅地であるとした場合の価額からその山林を宅地に転用する場合にかかる造成費に相当する金額を控除した金額により評価する方法をいいます。

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評価単位・想定整形地サポート

評価単位の判定から評価作業が始まります。この時点で評価単位の判定を誤ってしまうと、評価そのものが根本から違ってきます。
とはいえ、評価単位の分け方は、原則通りにはいきません。

土地はふたつと同じものがありませんので、評価単位もその都度、土地の利用状況、画地条件に応じ、建築基準法まで考慮して的確に分けなければなりません。

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貸宅地の相続税評価額

貸主の土地を第三者に貸して、その土地に第三者が家や事業所を建てている場合、その土地は「貸宅地」です。故人が土地を貸し、借主がその土地に建物を建てていれば、その土地は貸宅地として評価する必要があります。

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