資産税(相続税・贈与税・財産評価等)の実務を極めるためには、単に、法令通達等を精読したり、実務問答集等を確認しているだけでは解釈し切れない事例もあることはご高承のとおりです。そこで、このような資産税実務をより一層高度な実践的実務レベルに引き上げてくれるものとして、国税不服審判所が示した裁決事例を確認しておくことは非常に意義深いものであると考えられます。
研修会では、資産税に関する裁決事例(主に非公開とされている事例を中心として)のなかから、実務上、有益であると考えられる事例を厳選してご紹介することにします。
紹介事例
1.非公開株式の適正譲渡価額の算定
請求人(法人)の関係法人から、同法人が保有する請求人の取引会社の発行済株式の全株式を取得したことに関し、原処分庁が、同株式の取得価額は時価に比して低廉であり、当該取得価額と時価との差額は請求人において上記関係法人からの受贈益であるとして、法人税の更正処分等を行った。
当該更正処分等の可否について確認します。
[検討裁決事例]平成22年9月1日裁決、大裁(法)平22第16号
2.相続財産の範囲(名義預金を計上することの可否)
原処分庁が、請求人が提出した夫の相続税の期限後申告書には、請求人の母及び姉名義の預金が計上されていないが、これらの預金も遺産であるとして、相続税の更正処分等(重加算税)を行った。
当該更正処分等の可否について確認します。併せて、名義預金という実務上の悩ましい項目についての解決の指針を検証します。
[検討裁決事例]平成26年4月14日裁決、大裁(諸)平25第50号
3.土地評価について総合的な観点から各種論点が争点とされた事例
土地評価について、下記に掲げる事項が争点とされた事例
(1)広大地の評価
広大地評価に係る下記に掲げる項目(用語)をどのように理解するのか。
1.その地域 2.標準的な使用 3.マンション適地 4.最有効使用
(2)利用価値が著しく低下している宅地の評価
歩道橋が隣接して設置されている宅地及びJR線沿いにある雑種地について、
その利用価値が付近にある他の宅地の状況からみて著しく低下している として評価すべきであるか否か。
(3)雑種地の評価
駐車場として利用されている雑種地について、整地費を控除して評価することが可能であるか否か。
講 師 |
笹岡会計事務所 所長 税理士 笹岡 宏保 氏 1962年兵庫県神戸市出身。1981年関西大学経済学部入学。1983年大原簿記専門学校非常勤講師就任。1984年税理士試験合格。1985年関西大学経済学部卒業。その後、会計事務所に勤務(主に相続・譲渡等の資産税部門の業務を担当)。1991年笹岡会計事務所設立。現在、多くのクライアントの税務申告代理を行っている一方、各税理士会の「統一研修会」等の資産税講師、民間研修機関の講師として活躍している。 【主要著書】 開催日時 |
2015年7月12日(日)10:30~17:00(受付開始10:00)
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場所 |
ビジョンセンター東京【地図】 |
東京都中央区八重洲2-3-14 ケイアイ興産東京ビル 4F-7F B1 ●最寄駅からの所要時間 JR東京駅 八重洲南口 徒歩2分・東京メトロ銀座線京橋駅 7番出口徒歩2分 受講料 |
一般:10,000円(税込) |
笹岡宏保税理士による連続研修「資産税実務」全講座総合申込はこちら 定員 |
50名 |
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(株)ファルベ 【TEL】03-6228-3272 担当:藤井・内海 |
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