相続・事業承継ツールとしての「小規模宅地」利用法
すべての税法条文はシンプルな立法趣旨と保護法益で説明することができます。
役員給与の目的なら、役員給与を増減させることによる節税防止であり、組織再編成なら、簿価承継による節税防止です。
小規模宅地特例も例外ではありません。
居住用特例で説明すれば、被相続人亡き後の「同居親族」の「居住」の保護です。「生計一親族の特例」と「家なき子特例」は同居から派生した制度と位置づけるべきです。
近年は二世帯住宅や老人ホームなど技術的要素が入り込んでいます。しかし、だからこそ立法趣旨を辿る理解が必要です。また、都心型相続のもっとも有効な節税は小規模宅地特例です。
本講座では、相続・事業承継のツールとしての利用法を紹介しながら、小規模宅地特例の立法趣旨と保護法益を理解してしまいます。
講座内容
1. 同居特例
特定居住用宅地等の基本は同居する親族の保護
2. 生計一特例
生計一親族の概念を位置づけてみれば
同居特例と生計一特例は決して混じり合うことがない制度
3. 家なき子特例
家なき子特例は実家保護を意識した制度
同一の相続人が居住用宅地を二重に減額できる場合とは
4. 配偶者はなぜ無条件で小規模宅地特例が認められるのか
配偶者には居宅の自己持分を認める
5. 二世帯住宅の改正
なぜ、区分所有登記の有無が問題になるのか
6. 家業の保護としての事業用宅地の特例
相続による家業の承継
生前事業承継をなぜ保護するのか
7. 不動産貸付、駐車場用の宅地の特例を位置づけてみれば
なぜ、賃貸不動産をもつほどの資産家を保護するのか
なぜアスファルトが必要なのか
8. 特定同族会社事業用宅地は法人成りの保護
9. 今、一番に有効な都心型節税は小規模宅地特例
講 師 |
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開催日時 | 2015年6月9日(火)13:30~16:30(受付開始13:00) |
場所 | 会場 [八重洲]×[オンライン] ビジョンセンター東京【地図】 東京都中央区八重洲2-3-14 ケイアイ興産東京ビル 4F-7F B1 ●最寄駅からの所要時間 JR東京駅 八重洲南口 徒歩2分・東京メトロ銀座線京橋駅 7番出口徒歩2分 |
受講料 |
一般:18,000円(税込) 会員(相続・事業承継実務研究会): 無料 |
定員 | 会場受講 40名 お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。 |
お問い合わせ | (株)ファルベ 【TEL】03-6228-3272 担当:藤井・内海 |
全国の税理士を中心とした相続・事業承継の専門家に、最新かつ具体的な「価値ある情報」を生講座とオンラインLIVE講座にて提供し、地域の「相続・事業承継ビジネス」を創成するための専門家ネットワークを構築いたします。また、顧客開拓のためのセミナー支援、講師養成、web戦略などのマーケティングを総合的にサポートしていきます。月額30,000円(税別)にて、年間50講座以上が受け放題。オンラインLIVE講座も選択可能。社員研修のあり方が変わります。
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