相続税実務には絶対欠かせない論点!
相続税の税務調査の傾向を分析すると、課税庁よりの非違指摘原因の相当大部分を占めるものが被相続人の生前に係る『預貯金』の動きから派生する税務問題(名義預金・債権計上漏れ・みなし贈与等)であると考えられます。
このような指摘を受けないようにするためには、相続税の申告業務を受理した段階から十分な対応を行う必要がありますが、具体的にはどのようにすればよいのでしょうか。
今回のセミナーでは、講師執筆の月間雑誌の連載物「相続開始直前における『使途不明の預金出金と相続税申告業務への対応』」(税務経理協会)をテキストとして、この切実な相続税実務問題の解決の少しでも一助になることを目的として、この論点を実務的な視点から解説いたします。
今回のセミナーの主な内容は下記をご覧ください。相続税申告業務の遂行には必要不可欠な項目のセミナーですので、この分野にご関心をお持ちの先生方のご参加をお待ち申し上げております。
講座内容
[1]国税庁から公開される相続税の調査事績
[2]相続税申告にあたっての使途不明金の確認方法
[3]使途不明金を手持現金と認定した裁決事例
(1)[検討裁決]国税不服審判所裁決事例 昭和54年6月21日裁決
(2)[検討裁決]国税不服審判所裁決事例 平成23年6月21日裁決
[4]使途不明金を手持現金と認定した裁決事例
(1) 本来の贈与(民法上の贈与)が成立するか否かが争点とされた事例
[検討裁決]国税不服審判所裁決事例 平成20年4月8日裁決
(2) 相続財産として債権(不当利得返還請求権)計上を行うことの相当性が点とされた事例
[検討裁決]国税不服審判所裁決事例 平成18年6月15日裁決
(3) 相続財産として債権(消費寄託に係る返還請求権)計上を行うことの相当性が争点とされた事例
[検討裁決]国税不服審判所裁決事例 平成24年10月29日裁決
(4) 相続財産として債権の計上を行うのではなく、みなし贈与の成立が認定された事例
[検討裁決]国税不服審判所裁決事例 平成18年11月30日裁決
講 師 |
笹岡会計事務所 所長 税理士 笹岡 宏保 氏 1962年兵庫県神戸市出身。1981年関西大学経済学部入学。1983年大原簿記専門学校非常勤講師就任。1984年税理士試験合格。1985年関西大学経済学部卒業。その後、会計事務所に勤務(主に相続・譲渡等の資産税部門の業務を担当)。1991年笹岡会計事務所設立。現在、多くのクライアントの税務申告代理を行っている一方、各税理士会の「統一研修会」等の資産税講師、民間研修機関の講師として活躍している。 【主要著書】 開催日時 |
2015年1月15日(木)10:30~17:00(受付開始10:00)
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場所 |
アットビジネスセンター東京駅【地図】 |
東京都中央区京橋1-11-2 八重洲MIDビル TEL:03-5201-3883 東京駅(八重洲口)より徒歩約6分・東京メトロ日本橋駅より徒歩約5分 受講料 |
一般:10,000円(税込) |
Farbeメンバー:無料 定員 |
80名 |
お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。 お問い合わせ |
(株)ファルベ 【TEL】03(5542)1534 |
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