平成30年税制改正に対応した新しい民事信託の活用提案!
民事信託を安定させるためには、家族が関与する一般社団法人を受託者とすることが有効です。
平成30年度税制改正において、「非営利型以外の一般社団法人」について、親族で役員の多数を占める場合には、一般社団法人の役員の相続時に一般社団法人が有する財産についても相続税の課税対象となりました。
本講座では、実務目線による経験に基づく情報を盛り込み、「非営利型の一般社団法人」を活用した民事信託における実務のポイントを整理し、わかりやすく解説します。
セミナープログラム
民事信託の受託者として一般社団法人を活用する際の実務
Q1 一般社団法人とは?
Q2 一般社団法人は民事信託の受託者になれるのか?
Q3 上場会社の株式の管理にも民事信託が活用されている?
Q4 一般社団法人の社員、理事を誰にするのがよいのか?
Q5 受託者としての一般社団法人の機関設計とは?
Q6 一般社団法人のガバナンスはどのように決定するのか?
Q7 ガバナンスの確保は一般社団法人ではなく信託監督人や受益者代理人を設置すればよい?
Q8 一般社団法人のコストは?
Q9 民事信託の受託者でも一般社団法人が信託報酬を得ることができるか?
Q10 信託財産の分別管理の方法とは?
Q11 一般社団法人が受託者となる場合の実務上の懸念点は?
Q12 資産管理法人と信託の受託者である一般社団法人による資産管理はどのように違うのか?
Q13 民事信託の受託者となることを目的とする一般社団法人の定款はどのように記載すればよいか?
Q14 民事信託の受託者である一般社団法人を支援する者とは?
Q15 税理士が民事信託の受託者である一般社団法人をどのように支援するのか?
Q16 一般社団法人が受託者となることの課題やリスクはどのような点か?
書籍
2018年3月8日新刊
「民事信託を活用するための基本と応用」
を贈呈!
大蔵財務協会
定価 2500円
講 師 |
一般社団法人民事信託活用支援機構理事 株式会社継志舎 代表取締役 石脇 俊司 氏 外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関、信託会社を経て民事信託活用支援機構の立ち上げに参画。金融機関での経験を活かし企業オーナー等の資産継承対策の信託実務に取り組む。会計事務所と連携した企業オーナーや資産家への金融に関するサービ業務にも経験が豊富である。 【一般社団法人民事信託活用支援機構】 |
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開催日時 |
[東京生講座]2018年7月17日(火)13:00~15:00(受付開始12:30) [オンラインLIVE講座]2018年7月17日(火)13:00~15:00 [オンラインアーカイブ講座]生講座開催日から3営業日後の12:00~1週間配信 |
場所 | ビジョンセンター浜松町【地図】 東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F,5F,6F TEL:03-6262-3553 JR山手線・京浜東北線「浜松町駅(南口-S5階段・金杉橋方面)」 徒歩3分 |
受講料(税込) | 定額制クラブ 会員: 無料 信託実務研究会 会員: 無料 資産税実務研究会 会員: 無料 資産税オンラインスクール 会員: 無料 一般[会場受講]:20,000円 一般[オンラインLIVE講座・オンラインアーカイブ講座]:25,000円(税込) |
定員 | [東京生講座]会場受講 先着40名様 [オンラインLIVE講座]同時中継 先着100名様 [オンラインアーカイブ講座]視聴者数【無制限】 生講座、オンラインLIVE講座は、お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。 |
お問い合わせ | (株)ファルベ 【TEL】03-6228-3272 担当:藤井・内海 |
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