不動産鑑定士・税理士・弁護士・一級建築士による専門チーム
タウンエステート協同組合
~地方税法343条10項を用いた究極の対応策~
99.9%の人が知らない! 地方税法343条10項 とは
家屋の付帯設備であって、当該家屋の所有者以外の者がその事業用に供する取り付けたものであ
り、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなったもの(特定付帯
設備)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、第一
項の所有者とみなし、当該特定付帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固
定資産税を課すことができる。
講座内容
1. 「地方税法343条10項を用いた究極の対応策について」
① 建物の固定資産税は、建物が老朽化してもなぜ安くならないのか。
② 建物の躯体と設備を分離して申告納税方式にすることで、なぜ固定資産税が安くなるのか。
③ どんな建物にこのスキームを使えば、効果が大きいのか。
2. 事業用新築建物の固定資産税適正化スキームの補足説明及び質疑応答
① この固定資産税適正化スキームを使えば、なぜコストカットが可能になるのか。
② 最近の建築資材高騰の影響を受ける施工主にとって、この適正化スキームが役に立つ。
① 建物の固定資産税は、建物が老朽化してもなぜ安くならないのか。
② 建物の躯体と設備を分離して申告納税方式にすることで、なぜ固定資産税が安くなるのか。
③ どんな建物にこのスキームを使えば、効果が大きいのか。
2. 事業用新築建物の固定資産税適正化スキームの補足説明及び質疑応答
① この固定資産税適正化スキームを使えば、なぜコストカットが可能になるのか。
② 最近の建築資材高騰の影響を受ける施工主にとって、この適正化スキームが役に立つ。
講師 |
高野 陽照 氏タウンエステート協同組合 ![]() 早稲田大学、(株)リクルート、プルデンシャル生命保険(株)を経て現職。 当事業には10年前から従事。 |
開催日時 | [生講座・オンラインLIVE講座] 2025年3月18日(火) 17:00~18:00 【会員限定】見逃し視聴(アーカイブ)は3営業日後12:00より半年間視聴可能。 |
場所 | ビジョンセンター浜松町【地図】
東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F,5F,6F |
受講料 (税込) |
一般[会場受講]:10,000円(税込) 一般[オンラインLIVE受講]:10,000円(税込) 資産税ビジョン 会員: 無料 |
定員 | [生講座]会場受講 先着30名様限定 [オンラインLIVE講座]同時中継 無制限 [オンラインアーカイブ講座]無制限 会場受講は、お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 |
お問合せ | (株)ファルベ 【TEL】03-6228-3272 担当:藤井・田村 |