笹岡宏保税理士による『資産税実務2021』概要

【1】土地評価コース(基礎・応用):240,000円(税込)

【1】土地評価コース(基礎コース・応用コース)概要

通達や問答集を確認するだけでは理解が困難な土地評価の奥義

第1講座から第8講座の全8講座(8日間)で、通達や問答集を確認するだけでは理解が困難な土地評価の奥義が深い世界を確認します。
前半の基礎講座(4講座(4日間))では、全ての土地評価の基礎となる『評価単位』について基本的事項から応用的な項目までの総確認を行います。この評価単位が理解できなければ『地積規模の大きな宅地』の判定単位や『小規模宅地等の課税特例』の適用単位を誤ってしまうことになります。
後半の応用講座(4講座(4日間))では、『難解事例から探る財産評価のキーポイント』(第4集)(最新刊)のなかから、厳選した事例(何例かの紹介予定事例を下記に示しておきます。(注)予定事例は変更されることもあります。)を講師が選択し、1日につき2~3事例に絞って、事例を読むに当たって必要とされる知識の確認から始めて、最終的には当該事例から学ぶことができる実務上最重要とされる法令解釈等のポイントを習得することを目標に解説いたします。

基礎コース[第1-第4講座] 130,000円

1. 土地の評価上の区分
  ① 原則的取扱い(地目別評価)
  ② 特例的取扱い
    (イ)一体利用の特例
    (ロ)隣接地目の特例
2. 評価単位
  ① 宅地の評価単位
  ② 農地の評価単位
  ③ 山林の評価単位
  ④ 原野の評価単位
  ⑤ 雑種地の評価単位
3. 裁決事例等の検討
  土地の評価上の区分及び評価単位が争点とされた裁決事例及び裁判例を可能な限り、多数確認していきます。

応用コース[第5-第8講座] 130,000円

1. 宅地見込地(市街地山林及び雑種地)の評価につき、請求人が主張する鑑定評価の手法(取引事例比較法における取引事例の選択、開発法における開発想定図の作成、公示価格等の基準性)の合理性が争点とされた事例

2. 市街化調整区域内の雑種地(賃借人が駐車場として利用)の評価につき、各種論点(請求人及び原処分庁の各鑑定評価の合理性、評価通達の定めによる場合の建築制限のしんしゃく割合の相当性)が争点とされた事例

3. 市街化区域内に隣接して存する地目が異なる土地(農地及び雑種地)を一団の土地として評価することが合理的と認められる場合の取扱いの適用につき、『合理的』という用語の解釈が争点とされた事例

4. 賃貸用店舗の敷地に隣接し来客専用駐車場等として当該店舗と一体利用されている土地の評価態様(自用地評価・貸家建付地評価)が争点とされた事例

5. 評価対象財産(1棟買いの投資用収益性マンション)につき評価通達によらないことが相当と認められる『特別の事情』の有無(評価通達6項の適用の可否)が争点とされた事例

7. 土壌汚染地としての減価要因(ガソリンスタンドの敷地又はその隣接地であることによる市場性減退に伴う減価相当額及び地下タンク撤去費用相当額の控除)をしんしゃくすることの可否が争点とされた事例

8. 法人税基本通達13-1-7(権利金の認定見合わせ)の施行に係る経過措置適用期間後に課税庁に提出された『土地の無償返還に関する届出書』の効力(提出の有効性)が争点とされた事例

応用コース テキスト書籍


『『難解事例から探る 財産評価のキーポイント 第4集』』
出版:ぎょうせい
・書籍代は受講料に含まれています。
・書籍はコース初日に会場にてお渡し(オンラインLIVE受講の方は事前郵送)します。
 ご自身でご用意していただく必要はありません。


【2】名義預金と相続税申告実務コース(全8講座):240,000円(税込)
【2】名義預金と相続税申告実務コース(全8講座)概要

相続税申告における最重要項目である名義預金の実務(確認方法及び申告への対応)を確認

相続税の申告実務において、最も注目される事項の1つとして被相続人の名義ではないものの実質的に被相続人に帰属すると認められるいわゆる名義預金への対応があります。
この名義預金を確認することなく相続税申告を行うことは危険でお勧めすることはできません。
本講座では、下記に掲げる内容で名義預金と相続税申告業務への対応という実務上の悩ましい項目について検討してみます。


1. 近年における相続税申告(税務調査)の状況
2. 預金の真実の帰属者に係る確認(考え方)
3. 相続税申告に当たっての名義預金の確認方法
4. 名義預金に係る裁決事例及び裁判例の確認
  題記の件につき、下記に掲げる観点から名義預金に係るさまざまな裁決事例や裁判例を確認します。
  (1) 夫婦間における名義預金の事例
    ① 専業主婦である場合の事例
    ② 共働夫婦である場合の事例
  (2) 親子(孫)間における名義預金の事例
  (3) 名義預金に係る立証挙証責任
  (4) 名義預金に対する税務修正と重加算税の賦課決定の可否
  上記に掲げる各種論点が争点となった裁決事例や裁判例を約20事例程度ご紹介します。
  この裁決事例や裁判例を検討することによって、法令通達集や実務問答集では確認できない相続税申告実務の奥義を確認します。

【3】財産評価の税務判断コース(全3講座):105,000円(税込)
【3】財産評価の税務判断コース(全3講座)概要

【ケーススタディ】相続税財産評価の税務判断

相続税の申告業務に不可欠な作業として、被相続人が残した各種多様な財産を個々に評価するという気の長い作業(しかも、事例によっては、財産評価基本通達に評価方法の定めがないものもあります。)が必要となります。
また、土地(宅地)の評価を行うに当たっても、単純に「路線価×各種画地補正率×面積」で算定するのではなく、もう一工夫を必要とすることも多いようです。
本講座では、相続税等における財産評価の各種論点を事例形式で確認し、そこに求められる税務判断上のポイントを明確にしていくことにします。


【取扱予定項目】
1. 財産評価基本通達5(評価方法の定めのない財産の評価方法)の意義とその具体的な適用例
2. 財産評価基本通達6(この通達の定めにより難い場合の評価)の意義と財産評価における『特別の事情』の存在
3. 利用価値の著しく低下している宅地がある場合の評価(鉄道騒音等が与える影響が路線価に反映しているか否かの判定)
4. 不動産鑑定評価による時価申告を行う場合の留意点
5. 同族会社の株式を純資産価額方式で評価する場合に直前期末基準によった場合の留意点
6. 同族会社の株式を純資産価額方式で評価する場合の評価差額に対する法人税額等に相当する金額の取扱い
7. 税務上の営業権の有無の判定と営業譲渡時におけるその取扱い
※ 注取扱予定項目は変更される場合もあります。

【4】民法相続と相続税の確認コース(全6講座):190,000円(税込)
【4】民法相続と相続税の確認コース(全6講座)概要

民法改正に伴って押さえておきたい相続実務(民法面)と相続税申告実務との関係を確認

相続税の申告を行う場合でもその基礎とされるのは民法です。民法の知識を得ておくことが相続実務には必要で不可欠なものとなっています。近時の民法改正は広範囲なものがあり、その確認は必須なものと考えられます。
本講座では、民法(相続編)における重要項目を確認し、その内容及び相続税申告実務に与える影響を確認してみます。また、話題の『配偶者居住権』については、相続税等における評価方法、小規模宅地等における課税特例の適用関係やみなし贈与課税の発生問題についても確認してみることにします。


1. 相続人の範囲とその法定相続分
  (1) 『相続』とはどういうことか?
  (2) 相続人、相続順位及びその法定相続分はどのようになっているのか?
  (3) 相続順位が第2順位、第3順位となる場合の具体的事例にはどのようなものがあるのか?
2. 何が相続財産となるのか(相続財産の範囲)
  (1) 民法上における相続財産の範囲
  (2) 遺産分割前に相続財産が処分された場合の相続財産の範囲(特別受益が存在しない場合の取扱い)
  (3) 遺産分割前に相続財産が処分された場合の相続財産の範囲(特別受益が存在する場合の取扱い)
  (4) 遺産分割前に預貯金債権が共同相続人によって払い戻された場合の取扱い
  (5) (2)((3)を含む)と(4)の規定の差異とその具体的な適用事例
3. 配偶者短期居住権の意義とその留意点
  (1) 配偶者短期居住権が新設された趣旨
  (2) 配偶者短期居住権の概要
  (3) 配偶者短期居住権を主張することができない場合
  (4) 配偶者短期居住権に係る利益評価
  (5) 配偶者による配偶者短期居住権の使用
  (6) 配偶者短期居住権の消滅事由
  (7) 配偶者短期居住権の消滅と居住建物の返還等
4. 配偶者居住権の意義とその留意点
  (1) 配偶者居住権が新設された趣旨
  (2) 配偶者居住権の概要
  (3) 配偶者居住権を審判により取得する場合
  (4) 配偶者居住権の登記等(第三者対抗要件)
  (5) 配偶者居住権に係る利益評価
  (6) 配偶者による配偶者居住権の使用及び収益
  (7) 配偶者居住権の消滅事由
  (8) 配偶者居住権の消滅と居住建物の返還等
5. 相続税の課税財産(配偶者居住権)
  (1) 配偶者居住権の概要と相続税等における財産評価の必要性
  (2) 相続税等における配偶者居住権の評価上の特徴
  (3) 配偶者居住権等の評価(その1:被相続人所有の居住建物に遺言で配偶者居住権が設定された場合)
  (4) 配偶者居住権等の評価(その2:配偶者居住権の価額算定上の算式中の分数式部分が負数となる場合(1))
  (5) 配偶者居住権等の評価(その3:配偶者居住権の価額算定上の算式中の分数式部分が負数となる場合(2))
  (6) 配偶者居住権等の評価(その4:被相続人所有の居住建物に遺産分割協議(又は家庭裁判所の審判)により配偶者居住権が設定された場合)
  (7) 配偶者居住権等の評価(その5:被相続人所有の居住建物の一部が賃貸の用に供されている場合)
  (8) 配偶者居住権等の評価(その6:居住建物を被相続人及びその配偶者で共有していた場合)
  (9) 配偶者居住権等の評価(その7:賃貸兼居住建物を被相続人及びその配偶者で共有していた場合)
  (10) 配偶者居住権等に対する小規模宅地等の課税特例の適用関係(その1:考え方)
  (11) 配偶者居住権等に対する小規模宅地等の課税特例の適用関係(その2:実践的な事例の検討)
  (12) 配偶者居住権が消滅した場合の課税関係(その1:考え方)
  (13) 配偶者居住権が消滅した場合の課税関係(その2:実践的な事例の検討)
  (14) 既に配偶者居住権の目的とされている建物及びその敷地である土地等の所有者に相続等があった場合の評価
6. 特別受益者が存する場合の相続分とその具体的な計算
  (1) 特別受益者が存する場合の相続分
  (2) 特別受益の持戻し上の留意点
  (3) 配偶者短期居住権・配偶者居住権に係る利益評価と特別受益の認識の必要性
  (4) 一定の居住用不動産の取得等に対する持戻し免除の意思表示の推定
  (5) 特別受益者が存する場合の相続分(具体的な計算(その1)一般的な場合)
  (6) 特別受益者が存する場合の相続分(具体的な計算(その2)持戻し免除の推定を受ける配偶者居住権の遺贈があった場合)
  (7) 特別受益者が存する場合の相続分(具体的な計算(その3)持戻し免除の推定を受ける居住用不動産の贈与又は遺贈があった場合)
7. 寄与者が存する場合の相続分とその具体的な計算
  (1) 寄与者が存する場合の相続分
  (2) 寄与者が存する場合の相続分(具体的な計算設例)
8.特別寄与者が存する場合の特別寄与料の取扱いとその具体的な計算
  (1) 特別寄与者が存する場合の特別寄与料
  (2) 特別寄与者が存する場合の特別寄与料(具体的な計算設例)
9. 相続財産等の価額(評価時点と評価基準)
  (1) 相続財産の価額(評価時点と評価基準)
  (2) 具体的相続分を算定する場合における相続財産及び特別受益の価額(評価時点と評価基準)
  (3) 具体的相続分を算定する場合における相続財産及び特別受益の価額(相続開始時から遺産分割時までの期間中に価額の変動があった場合の具体的な計算)
  (4) 遺産分割における相続財産の価額と相続税の申告における相続税評価額
10. 遺産分割の方法(その1:指定分割・協議分割・審判分割)
  (1) 遺産分割の方法
  (2) 協議分割に基づく具体的な分割方法とその留意点
  (3) 協議分割(審判分割)のうちの一部分割を行う場合の留意点
  (4) 遺産の一部分割を家庭裁判所に請求することの可否に係る判断基準
  (5) 遺産分割協議書のフォーム
11. 遺産分割の方法(その2:共同相続人中に未成年者等一定の者が存する場合の遺産分割協議)
  (1) 共同相続人中に未成年者が存する場合
  (2) 共同相続人中に胎児が存する場合
  (3) 共同相続人中に不在者(行方不明者・生死不明者等)が存する場合
  (4) 共同相続人中に認知係争中の者が存する場合
12. 相続の承認と放棄(単純承認・限定承認・放棄)
  (1) 相続財産に係る承認手続きの種類
  (2) 単純承認の意義とその効果及び留意点
  (3) 限定承認の意義とその効果及び留意点
  (4) 相続の放棄の意義とその効果及び留意点
13. 『遺言書』の作成(その1:遺言書の種類とその特徴)
  (1) 遺言書はどのような場合に作成しておく必要があるのか?
  (2) 遺言をすることができる者としてどのような要件が必要か?
  (3) 遺言者の記載事項にはどのようなものがあるのか?
  (4) 遺言の種類にはどのようなものがあるのか?
  (5) 遺言書を作成する場合に、やはり『公正証書遺言』によることが望ましいか?
  (6) 自筆証書遺言の作成方法(特に、自書不要部分の取扱いについて)
  (7) 自筆証書遺言の法務局における保管制度
14. 『遺言書』の作成(その2:遺言と遺留分)
  (1) 遺言書を作成することによって期待できる効果(特に、相続分に関して)は何か?
  (2) 遺留分制度の概要
  (3) 遺留分権利者とその割合
  (4) 民法改正による『遺留分減殺請求権』から『遺留分侵害額請求権』への変更
  (5) 各遺留分権利者が有する具体的な遺留分(金額)の計算方法
  (6) 遺留分を算定するための財産の価額の算定方法
  (7) 各個別の遺留分権利者に係る遺留分侵害額の算定方法
  (8) 遺留分侵害額の負担方法(受遺者又は受贈者の負担額)
  (9) 遺留分侵害額請求権の消滅時効
  (10) 被相続人に係る相続開始前における遺留分放棄の可否
  (11) 総合演習事例(遺留分侵害額の請求及び受遺者又は受贈者の負担額の算定)
15. 遺言の執行(遺言執行者について)
  (1) 遺言書の検討
  (2) 遺言執行者の指定及び選任並びに解任及び辞任
  (3) 遺言執行者の業務及びその権利義務
16. 相続の効力等(登記等の対抗要件)
  (1) 共同相続による権利承継と第三者対抗要件(その1:相続財産が債権以外である場合)
  (2) 共同相続による権利承継と第三者対抗要件(その2:相続財産が債権である場合)


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スケジュール<全24日間>

※全講座、10:30~17:00(受付開始10:00)

スケジュール・
受講料

講 師

笹岡会計事務所 所長
税理士
笹岡 宏保 氏

 
1962年兵庫県神戸市出身。1981年関西大学経済学部入学。1983年大原簿記専門学校非常勤講師就任。1984年税理士試験合格。1985年関西大学経済学部卒業。その後、会計事務所に勤務(主に相続・譲渡等の資産税部門の業務を担当)。1991年笹岡会計事務所設立。現在、多くのクライアントの税務申告代理を行っている一方、各税理士会の「統一研修会」等の資産税講師、民間研修機関の講師として活躍している。【主要著書】
『<相続税・贈与税>財産評価の実務』 清文社
『Q&A 税理士のための税務判断実務マニュアル』 清文社
『詳解 小規模宅地等の課税特例の実務 重要項目の整理と理解』 清文社
『これだけはおさえておきたい相続税の実務Q&A』 清文社

場 所 ◆東京会場[浜松町]
ビジョンセンター浜松町【地図
東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビルB1F・4F・5F・6F
TEL:03-6262-3553
・JR山手線・京浜東北線 「浜松町駅(南口-S5階段・金杉橋方面)」 徒歩3分
・東京モノレール羽田空港線 「モノレール浜松町駅(南口-1出口)」 徒歩3分
・都営大江戸線・浅草線 「大門駅(A1出口)」 徒歩5分
◆大阪会場[茶屋町]
AP大阪茶屋町【地図
大阪府大阪市北区茶屋町1-27ABC-MART梅田ビル8F
TEL:06-6374-1109
・JR「大阪駅」御堂筋北口
・地下鉄御堂筋線「梅田駅」北改札 より徒歩約3分(地下街経由直結)
・阪急電車「梅田駅」2F中央改札口より徒歩約1分
・地下鉄谷町線「東梅田駅」北東改札・北西改札 より徒歩約5分
定 員 各会場 40名
オンラインLIVE 無制限
お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。
また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。
共 催 大阪開催 共催:(株)清文社  東京開催共催:(株)ぎょうせい
お問い合わせ (株)ファルベ 【TEL】03(6228)3272


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