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メッセージ


当事務所は、一般的な不動産鑑定士事務所とは少し違います。

貸宅地コンサルタント

文字通り、貸宅地を保有する地主様のご相談の専門家です。

一般的な不動産鑑定士から受けられるサービスはほぼアドバイスだけです。
当方では、アドバイスだけでなく、宅建業の範疇で協議の取りまとめまで行っております。


貸宅地の地主様は最初に誰に相談すべきなのか?

当初から弁護士に依頼する方も多いようですが、
対立が先鋭化する前に投入すると逆効果になる場合が多いのです。

宅建業者へ相談する方も多いようですが、業者さんはマンション適地を除いて、
時間をかけた丁寧な協議はしてくれません。
借地人との協議は時に年単位の長丁場となります。
宅建業法の関係で手間に見合った報酬を得るには工夫も必要なため、
額の大きいマンション適地以外では短期勝負の交渉になりがちです。

また、看板は「コンサル」でも実際は下取屋さんである場合も多いのです。


地域に根差してお客様ファーストの仕事ができる

当事務所へ、どうぞお気軽にお問い合わせください。

不動産コンサルティング

貸宅地問題を中心に、共有地問題、相続対策(主に分割対策)等、権利調整が必要な問題を含む案件を承ります。

これらは不動産の適正な経済価値の把握が前提となるため、不動産鑑定士が行うべき分野です。

不動産鑑定評価

主に上記コンサルティング業務の中で顕在化したニーズに対応いたします。

親族間売買のご参考、役員と同族会社との売買のご参考、遺言作成のご参考、遺産分割協議(代償金算定)のご参考等の目的のための鑑定評価業務の経験が豊富です。

宅地建物取引業

上記コンサルティングの中で発生した案件に限り、主に特定当事者間の取引について承ります。

地主様と借地権者様との取引、共有者間の共有持分の取引などを行います。

※ 非常勤勤務の株式会社KTY四谷事務所の看板で承ります。

JOB OPENING TYPE

選ばれる3つの理由

貸宅地に特化

当事務所は貸宅地問題を専門として、共有地問題から分割等の相続対策まで、いわゆる権利調整が必要な案件を中心に承ります。

相手方との協議も代行

弁護士とは異なり、任意交渉(相手の顔を見ながら落しどころを探る)ことを得意としています。宅建士の強引な折衝とも比較になりません。

地域密着型

葛飾区金町に根を下ろし、近隣の区や千葉県も含め、この地を「一所懸命の地」と定めて地域社会に貢献する目的で業務を行っています。

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不動産コンサルティング

不動産鑑定士だからできるテクニックがある。

貸宅地問題専門

貸宅地問題を中心に、共有地問題、相続対策(主に分割 対策) 等、 権利調整が必要な問題を中心に承ります。

これらは不動産の適正な経済価値の把握が前提となるため、不動産 鑑定士にピッタリの分野です。

相手方との協議も代行

特に貸宅地問題については、調整実務 (相手方との協議代行)も、 宅建業の範疇で行います。

⇒ ほとんどの不動産鑑定士は助言のみです。 この分野の実務家としては弁護 土と宅建士がいますが、 弁護士の先生は法廷でのガチンコ勝負でこそその本領 を発揮できるのであり、 任意交渉 (相手の顔色を見ながら落とし所を探る) がお 得意な先生は少数派です。 宅建士についてはほとんどがサラリーマンであるた め短期決戦、どうしても強引な折衝をしてしまっているのが実情なのです(本当 は「下取屋」であることも)。

個人事業主であればこそ

⇒ 私のように、半年~3年かけて丁寧に調整するような実務家は少ないので す (マンション適地は例外)。 実は、 会社ではこのような仕事のやり方が評価され なかったというのが私の脱サラの大きな要因になっております。 個人事業主であればこそ、お客様ファーストの仕事ができると思っております。

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不動産鑑定評価

不動産の適正な経済価値の把握できるから。

本領はコンサル業務

肩書は不動産鑑定士ですが、本領は上記コンサル業務だと思っておりますので、

主に、 上記コンサルティングの中で顕在化したニーズに対応致します。

⇒ 親族間売員のご参者、役員と同族会社との売買のご参考、遺言作成のご 参考、遺産分割協識 (代償金算定)のご参考等の目的のための鑑定評価実務の経験を積んで参りました。 今後もこれらを中心に承ります。 依頼目的によっては簡易版 (廉価版)でご対応致します。

所得税法の交換の特例を適用するための意見書の作成も経験を積んでいます。

上記以外であっても、他不動産鑑定士との協働により対応可能な場合がござ いますので、ご相談下さい。
(争訟関係、 相続税務関係に強い鑑定士と協働できます)

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宅建建物取引業

売買の利益ではなく、お客様ファーストのコンサル特化型。

本領はあくまでコンサル業務

一般的な不動産の仲介は行っておりません。
上記コンサルティングの中で出てきた案件に限って、主に特定当事者間の取引について承ります。

その場合は、私が非常勤で勤めている株式会社KTY四谷事務所の看板で承りますのでご安心いただけます。

⇒地主様と借地権者様との取引、共有者間の共有持分の取引などを行います。

よくある質問


底地を売却することはできますか?

できます。いわゆる底地業者(底地を取得した後、借地人との交渉により、転売・買取り・共同売却等を狙う業者)への売却はいつでも可能です。

もちろん借地人の方が高く買ってくれる可能性があります。ただし、借地人との交渉が決裂した後に業者に持ち込むと価格がさらに安くなってしまうため、注意が必要です。

借地権を買い戻すことは可能ですか?

相手(借地人)次第です。しかし、過去には地主様による土地活用のため、高齢者2世帯に買取りを持ち掛けた所、意外に短期間で決着したことがありました。無理とあきらめるのではなく、試してみてはいかがでしょうか?

地代の増額は可能ですか?

理論上は、正当な事情があれば可能です。ただし、実務上は相手次第な部分があります。

借地人が建て替えたいと言ってきましたが、どうすればよろしいでしょうか?

その土地は、仮に返ってきた場合に地主様にて活用する価値が高い土地でしょうか?
高い、という場合は承諾ではなく買戻しの交渉を行われてはいかがでしょうか?

借地上の建物が新築されれば、今後40年以上は現状が続くことになります。仮に承諾するとしても、悔いのないように承諾料を請求し、地代を増額しましょう。

借地人から買って下さいと言われましたが、買わないといけないのでしょうか?

借地権の終了については、中途解約と満期終了で、法的取り扱いが異なります。
中途解約の場合、地主様には買取り義務はありません。法的建前では、原状回復、つまり建物を収去して更地にして返して下さい、と要求してもいいことになっております。

ただし、借地権は市場で流通するので、第三者に売却される位なら、それなりの金額で買い取ることも一手です。
過去には、1年程度時間がかかりましたが、当初借地人要求の半額でまとめたケースも複数ありました。ご相談下さい。

なお、満期終了の場合は建物の残価を補償する義務があります。ただし、実務上の扱いは中途解約の場合と大差ありません。

借地人が第三者に売りたいと言ってきたが、どうすればよろしいでしょうか?

建替えのケースと同じで、利用価値のある土地でしたら買戻しを検討しましょう。

過去のトラブル事例の過半は、借地人が承継取得(初代の借地人ではなく、買った人)でした。借地権と言うのは法制度と高度成長期の地価高騰により生じた「特権」ですが、買って借地人になった人は対価を払って取得した特権ですから、「当然」と思っており、権利意識が強い傾向があります。将来のトラブルを未然に防ぐと言う観点からも、第三者への移転は阻止したい所です。

更新に当たって気を付けることを教えて下さい。
  • 更新料も大切ですが、増額改定も実現しましょう。
  • できれば次回の更新料の支払義務を明記したい所です。算定基準まで盛り込めれば理想的です。
  • よく「もう歳だから10年契約でいい。更新料をまけてくれ」という借地人がいます。しかし、借地の契約期間は法律で最短期間(堅固30年、非堅固20年)が定められております。将来火種になりかねないので、応じるべきではありません。
  • 更新を機に買取り交渉することも考えられます。
借地人が孤独死しました。相続人はいないと思います。建物を壊してもいいでしょうか?

相続人がいない場合、民法の規定により遺産は国に帰属します。つまり、借地人が死亡して相続人不在でも、建物を勝手に壊してはいけないのです(建物損壊罪は罰金刑ではなく懲役刑です)。また、そもそも相続人不在かどうかも分かりません。

まずは弁護士等に依頼して相続人の存否を調査しましょう。本当に不在であれば、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てを行い、当該管理人と、国庫移管前に買い取る交渉をしましょう。裁判所の許可が必要なので、タダ同然という訳には参りませんが、通常の市場相場の5~6割での購入をお手伝いした経験もございます。ご相談ください。

営業エリアはどうなっていますか?

1都3県、と言いたい所ですが、23区及びその周辺エリアで対応させて頂いております。

<イメージ(厳密ではありません)>
・東京都下 : 三鷹市、武蔵野市、その他
        JR中央線沿線で立川まで
・千葉県 : 市川市、松戸市、柏市、船橋市
・神奈川県 : 川崎市、横浜市
・埼玉県 : 川口市、さいたま市
※いずれも鉄道各駅から徒歩圏

業務報酬はどうなっていますか?

初回相談は無料で承っております。その後、承る業務の難易度、手間、経済的効果を勘案してお見積りをさせて頂きます。

COMPANY INFO

事務所情報

不動産鑑定士の 吉儀 康彦
事務所名不動産鑑定士吉儀事務所
所在地東京都葛飾区金町2-16-6 松本ビル1階
電話080-2369-3350
出身福岡県筑紫野市
経歴[平成6年] 一橋大学商学部卒業 旭化成工業株式会社(当時)入社 (住宅事業部後旭化成ホームズ株式会社 にて、建築、 分譲、不動産鑑定、 貸地・借地 問題を中心としたコンサルの実務を経験)
[平成21年] 不動産鑑定士登録
[令和2年] 旭化成ホームズ株式会社退社 不動産鑑定士吉儀事務所開設
保有資格不動産鑑定士
宅地建物取引士ファイナンシャルプラ ンナー(AFP)
税理士試験合格
モットー学生時代柔道部に所属しておりました。 講道館柔道の理念は「精力善用 自他共栄」です。

私の仕事の理念も 精力善用 自他共栄 です。
特に貸地・借地 問題など、 利害が対立する関係者間のコンサルティングの場面で は、どちらか一方が独り勝ちするのではなく、双方にご納得頂ける解決を心掛けております。

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    不動産鑑定士吉儀事務所

    〒125-0042 東京都葛飾区金町2-16-6 松本ビル1階
    TEL : 080-2369-3350

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