相続発生時に、社長から法人への貸付金(社長借入金)を解消していなければ、計上額がそのまま「相続財産」に含まれてしまいます。

これを回避するために、財産基本通達205項により、相続財産から外すことを検討すると思いますが「一定の事由」がなければ、適用ができないことがほとんどです。
つまり、事実上、同項を適用しての減額は困難です。

したがって、社長借入金は相続発生前に、早期に解消しておく必要があります。
とはいえ、これらの税務上問題となる点や留意点を知らずに実行してしまうと、あとで大きなトラブルになる可能性があります。

また、社長の法人からの借入金(社長貸付金)も早期の解消が必要です。
なぜなら、この貸付金は金融機関の査定では「ゼロ評価」にされてしまい自己資本を毀損し、格付けが悪くなり、借入金利にも影響するからです。

そこで、本講座では、税理士として知っておくべきオーナー貸付金・借入金の各種解消方法について、課税実務上、やってよい手法、やってはいけない手法、留意すべき点を具体事例で解説いたします。

講座内容
【ケース1】オーナー社長から法人に貸付金がある場合
・方法の列挙及び基本的な課税関係等の確認
・DESと疑似DES
・その他、貸付金を整理する手法
・考慮すべき要素は何か?
・実例・ケーススタディで考えてみる
・債務超過にまつわる株価の論点
【ケース2】オーナー社長が法人から借入金があるケース
・方法の列挙及び基本的な課税関係等の確認
・役員報酬の増額・賞与・退職金で整理
講 師 伊藤 俊一 氏

伊藤 俊一 氏

伊藤俊一税理士事務所
代表税理士

1978年(昭和53年)愛知県生まれ。
勤務時代、都内会計事務所を経て、都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る事業再生、事業承継、資本政策、相続税等のあらゆる税分野のコンサルティングを経験。
特に、事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から通算すると数百件のスキーム立案実行を経験しており、豊富な経験と実績を有する。
一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻(専攻:租税法)修士。
一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻博士課程在学中。
現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定 試験委員。信託法学会所属。
開催日時 生講座・オンラインLIVE講座
2020年4月21日(火)17:00~19:00
場所 ビジョンセンター浜松町地図

東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F,5F,6F
TEL:03-6262-3553
・JR山手線・京浜東北線「浜松町駅(南口-S5階段・金杉橋方面)」 徒歩3分
・東京モノレール羽田空港線「モノレール浜松町駅(南口-1出口)」 徒歩3分
・都営大江戸線・浅草線「大門駅(A1出口)」 徒歩5分

受講料
(税込)
一般[会場受講]: 10,000円(税込)
一般[オンラインLIVE講座]:20,000円(税込)

定額制クラブ 会員: 無料
資産税実務研究会 会員: 無料
資産税オンラインスクール 会員: 無料

定員 生講座会場受講 先着40 名様
<!--オンラインLIVE講座同時中継 先着100名様

生講座、オンラインLIVE講座は、お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。-->

お問合せ (株)ファルベ 【TEL】03-6228-3272 担当:藤井・内海

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