笹岡宏保税理士による『資産税実務2022』概要

借地権・雑種地評価実務コース(全10講座):300,000円(税込)


基礎講座[全5講座]160,000円(税込)

通達や問答集を確認するだけでは理解が困難な土地評価の奥義

通達や問答集を確認するだけでは理解が困難な土地評価の奥義が深い世界を確認します。

前半の基礎講座(5日間)では、全ての土地評価のなかでも難解な『借地権(建物の所有を目的とする地上権又は賃借権)』と『雑種地の賃借権』について基本的事項から応用的な項目までの総確認を行います。この借地権評価を巡る判断ミスは、多額の評価誤差を生じさせることが一般的であり慎重な対応が求められることになります。

1. 借地権
  ① 民法上の借地権と税務上の借地権
  ② 税務上の借地権(原始発生借地権と自然発生借地権)
  ③ 土地の貸借方式(権利金、相当の地代、無償返還の届出書、使用貸借)
  ④ 相当の地代通達
  ⑤ 使用貸借通達
  ⑥ 借地権評価における実務上の諸論点の確認 
2. 雑種地の賃借権
  ① 雑種地の賃借権の意義
  ② 評価方法
   (イ)地上権に準ずる賃借権として評価する場合
   (ロ)上記(イ)以外の賃借権として評価する場合


応用講座[全5講座]160,000円(税込)

通達や問答集を確認するだけでは理解が困難な土地評価の奥義

通達や問答集を確認するだけでは理解が困難な土地評価の奥義が深い世界を確認します。

後半の応用講座(5日間)では、『難解事例から探る財産評価のキーポイント』(第5集)(最新刊)のなかから、厳選した事例※を講師が選択し、1日につき2~3事例(今回は基礎講座で確認した借地権に係る事案を中心とします。)に絞って、事例を読むに当たって必要とされる知識の確認から始めて、最終的には当該事例から学ぶことができる実務上最重要とされる法令解釈等のポイントを習得することを目標に解説いたします。

※何例かの紹介予定事例を以下に示しておきます。(予定事例は変更されることもあります。)

1. 借地権の目的となっている土地(底地)の価額につき評価通達25(貸宅地の評価)に定める借地権価額控除方式によらない評価を行うことの可否が争点とされた各事例
(その1)土地(底地)の売買価格を時点修正した価額により評価することの可否が争点とされた事例
(その2)土地(底地)の不動産鑑定評価額により評価することの可否が争点とされた事例
(その3)国税局長の定める借地権割合を適用しないで評価することの可否が争点とされた事例

2. 借地権の価額につき、更地価格に借地権割合を乗じた価額から契約減価(土地の最有効使用を図るため堅固建物への建替承諾料を必要とすることによる減価)の額を控除して評価することの可否が争点とされた事例

3. 店舗の敷地及びその来客用駐車場として法人(土地所有者と同族関係無)に地代率6%超の地代で貸し付けられている土地の評価単位及び評価方法が争点とされた事例

4. 相続開始時における地代率が6%以上である貸宅地(無償返還届出書は未提出)の評価につき、相当地代通達を適用することの可否が争点とされ借地権の設定対価としての特別の経済的利益の意義を確認する事例

5. 評価対象地を借地権の目的とされている土地(底地)として評価することの可否が争点とされた各事例
(その1)土地の賃貸借の主たる目的が建物を所有する目的にあると認定された事例
(その2)土地の賃貸借の主たる目的が建物を所有する目的にあるとは認定されなかった事例

6. 自動車教習所コースとして貸し付けられた土地(雑種地)に係る評価上の各種論点(賃借権の区分及び課税時期における残存期間)が争点とされた事例

7. 2棟の貸家とその敷地を有する者が同一人に当該貸家を贈与して敷地は使用貸借とした場合において、その後当該敷地の所有者に相続開始があったとき(敷地は同一人が取得)の評価単位及び評価態様(貸家建付地・自用地)が争点とされた事例

応用講座 テキスト書籍


『『難解事例から探る 財産評価のキーポイント 第5集』』
出版:ぎょうせい
・書籍代は受講料に含まれています。
・書籍はコース初日に会場にてお渡し(オンラインLIVE受講の方は事前郵送)します。
 ご自身でご用意していただく必要はありません。


相続・事業承継実務コース(全14講座):380,000円(税込)


みなし相続(贈与)の実務判断講座[全2講座]80,000円(税込)

税法固有の概念であるみなし相続(贈与)に係る実務判断ポイントを確認

相続税・贈与税の課税対象財産には、本来の財産といわゆるみなし相続(贈与)財産の2つの異なる概念の財産があります。

今回の講座では、みなし相続(贈与)財産について、なぜ課税の対象とされるのかという基本的事項から法令通達等の確認、そして、実務上留意しておきたい裁判例(判例)・裁決事例の確認を行うことにします。


1. 課税の趣旨
2. 生命保険金等

  ① 課税要件
  ② 重要通達の確認
3. 退職手当金等
  ① 課税要件
  ② 重要通達の確認
4. 低額譲受益・債務免除等・その他の経済的利益
  ① 課税要件
  ② 重要通達の確認
5. 裁判例(判例)・裁決事例の確認

貸付金債権評価講座[全4講座]140,000円(税込)

貸付金債権について『回収が不可能又は著しく困難』であるか否かの判断基準を確認

同族会社経営のオーナーの相続事例でしばしば問題となるのが同族会社に対する貸付金(しかも、貸借対照表をみると、容易には回収できないと考えられる状況にあるもの)の処理問題です。

今回の講座では貸付金債権について財産評価基本通達に定める評価方法を確認した上で、その具体的な運用基準(特に、『回収が不可能又は著しく困難』という用語の理解)及び貸付金債権評価に係る重要な裁判例(判例)・裁決事例の検討を行います。


1. 貸付金債権の評価方法
  ①原則的な取扱い
  ②特例的な取扱い
2. 『回収が不可能又は著しく困難』という用語理解
3. 裁判例(判例)・裁決事例の確認


非公開株式の税務適正譲渡時価講座[全4講座]140,000円(税込)

民事とは異なる概念で構成される税務独自の考え方による非公開株式の譲渡時価(相続税評価とは異なる)を確認

非公開株式の譲渡時の適正価額(時価)を認識することは、大変困難とされています。

株式買取事件等における民事訴訟上の価額や相続税(贈与税)における財産評価基本通達上の価額とも異なる独自の価額を算定する必要があります。

また、この価額を求めるに当たって、近年注目すべき最高裁判決があり、当該判決を受けて国税庁が公開した資産課税課情報の内容も確認しておく必要があります。

今回の講座では、非公開株式の税務上の適正譲渡時価を求めるに当たっての基本的な考え方、法令解釈通達及び情報の読み方及び裁判例
(判例)・裁決事例までの確認を行います。


1. 基本的な考え方
2. 適正譲渡時価算定のために必要な法令解釈通達
  ① 相続税法基本通達
  ② 法人税基本通達
  ③ 所得税基本通達
3. 適正譲渡時価算定のために必要な基本の裁判例(判例)
4. 資産課税課情報第22号(令和2年9月30日)の確認
5. 売買価額の認識(売主が個人である場合の具体的な検討)
  ① 「売主:個人(支配株主)」、「買主:個人(純然たる第三者)」
  ② 「売主:個人(支配株主)」、「買主:個人(純然たる第三者以外の支配株主)」
  ③ 「売主:個人(支配株主)」、「買主:個人(純然たる第三者以外の非支配株主)」
  ④ 「売主:個人(非支配株主)」、「買主:法人(純然たる第三者)」
  ⑤ 「売主:個人(非支配株主)」、「買主:法人(純然たる第三者以外の支配株主)」
  ⑥ 「売主:個人(非支配株主)」、「買主:法人(純然たる第三者以外の非支配株主)」
6. 裁判例(判例)・裁決事例の確認

評価通達6項の確認講座[全4講座]140,000円(税込)

近時の財産評価で話題性の高い評価通達6項を実務的な観点から検証

財産評価基本通達6(この通達の定めにより難い場合の評価)において、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定められています。

この通達の制定趣旨は、財産評価基本通達に定める評価方法を画一的に適用した場合には、適正な時価評価が求められず、その評価額が不適切なものとなり、著しく課税の公平を欠く場合も生じることが考えられることに対応するものであるとされています。

今回の講座では、この通達の具体的な運用基準(例として、『著しく不適当』の意義)を確認するとともに、この通達の適用可否が争点とされた不動産や株式評価に関する裁判例(判例)・裁決事例の検討を行います。


1.財産評価基本通達6(この通達の定めにより難い場合の評価)
2.著しく不適当(特別の事情)の運用基準
3.租税回避型と価額乖離型
4.裁判例(判例)・裁決事例の確認

 ① 対象財産が不動産で租税回避型の事例
 ② 対象財産が不動産で価額乖離型の事例
 ③ 対象財産が同族会社株式で租税回避型の事例
 ④ 対象財産が同族会社株式で価額乖離型の事例



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スケジュール<全24日間>

※全講座、10:30~17:00(受付開始10:00)

スケジュール・
受講料

講 師

笹岡会計事務所 所長
税理士
笹岡 宏保 氏

 
1962年兵庫県神戸市出身。1981年関西大学経済学部入学。1983年大原簿記専門学校非常勤講師就任。1984年税理士試験合格。1985年関西大学経済学部卒業。その後、会計事務所に勤務(主に相続・譲渡等の資産税部門の業務を担当)。1991年笹岡会計事務所設立。現在、多くのクライアントの税務申告代理を行っている一方、各税理士会の「統一研修会」等の資産税講師、民間研修機関の講師として活躍している。【主要著書】
『<相続税・贈与税>財産評価の実務』 清文社
『Q&A 税理士のための税務判断実務マニュアル』 清文社
『詳解 小規模宅地等の課税特例の実務 重要項目の整理と理解』 清文社
『これだけはおさえておきたい相続税の実務Q&A』 清文社

場 所 ◆東京会場[浜松町]

ビジョンセンター浜松町【地図

東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビルB1F・4F・5F・6F
TEL:03-6262-3553
・JR山手線・京浜東北線 「浜松町駅(南口-S5階段・金杉橋方面)」 徒歩3分
・東京モノレール羽田空港線 「モノレール浜松町駅(南口-1出口)」 徒歩3分
・都営大江戸線・浅草線 「大門駅(A1出口)」 徒歩5分

ビジョンセンター東京八重洲南口【地図

東京都中央区八重洲2-7-12 ヒューリック京橋ビル6F,7F
ビジョンセンター東京八重洲南口 [受付:7F]
TEL:03-6262-3553
・JR東京駅八重洲南口徒歩4分
・東京メトロ銀座線京橋駅徒歩1分

◆大阪会場[茶屋町]

AP大阪茶屋町【地図

大阪府大阪市北区茶屋町1-27ABC-MART梅田ビル8F
TEL:06-6374-1109
・JR「大阪駅」御堂筋北口
・地下鉄御堂筋線「梅田駅」北改札 より徒歩約3分(地下街経由直結)
・阪急電車「梅田駅」2F中央改札口より徒歩約1分
・地下鉄谷町線「東梅田駅」北東改札・北西改札 より徒歩約5分

定 員 各会場 40名
オンラインLIVE 無制限
お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。
また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。
共 催 大阪開催 共催:(株)清文社  東京開催共催:(株)ぎょうせい
お問い合わせ (株)ファルベ 【TEL】03(6228)3272


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