笹岡宏保税理士による『資産税実務2023』概要


1.取引相場のない株式評価実務(全8日間):270,000円(税込)

通達や問答集を確認するだけでは理解が困難な取引相場のない株式の相続税等における評価方法を確認

8日間で、通達や問答集を確認するだけでは理解が困難な取引相場のない株式(相続税等の適用場面)の評価方法について、その奥義が深い世界を確認します。
取引相場のない株式について、財産評価基本通達(これに関する「情報」等も含めます。)に定める評価方法を基礎から確認し、最終的にはその評価方法が争点とされた裁判例(判例)及び裁決事例の検証を行います。
取引相場のない株式の評価を巡る判断ミスは、多額の評価誤差を生じさせることも多く、評価実務では慎重な対応が求められます。

1. 取引相場のない株式の評価方法
  (1) 取引相場のない株式の評価体系
  (2) 原則的評価と特例的評価の適用区分と判定方法
  (3) 会社の規模区分(大会社・中会社・小会社)の判定
  (4) 「大会社」「中会社」「小会社」の評価方法
  (5) 類似業種比準価額方式による計算
   ① 計算構造
   ② 類似業種の株価「A」の選択
   ③ 比準三要素(Ⓑ・・Ⓓ)の計算方法
  (6) 純資産価額方式による計算
   ① 計算構造
   ② 資産の部・負債の部の相続税評価額及び帳簿価額
   ③ 評価差額に対する法人税等相当額の取扱い
  (7) 特定の評価会社の株式(その判定と評価方法)
   ① 「比準要素数1の会社」の株式
   ② 「株式等保有特定会社」の株式
   ③ 「土地保有特定会社」の株式
   ④ 「開業後3年未満の会社」の株式
   ⑤ 「開業前又は休業中の会社」の株式
   ⑥ 「清算中の会社」の株式
  (8) 配当還元評価方式による計算
  (9) 種類株式の評価方法
   ① 配当優先無議決権株式の評価
   ② 社債類似株式の評価
   ③ 拒否権付株式の評価

2. 取引相場のない株式の評価に係る重要裁判例(判例)・裁決事例の検討
取引相場のない株式の評価に係る実務上重要視されるべき又は近時において話題と なっている裁判例(判例)・裁決事例を検討することによって、上記1.に関するより深い知識の確認を行います。

※ お断り
上記の研修において使用するレジメの一部が著書「<相続税・贈与税>具体事例による財産評価の実務 (清文社)からの引用により構成されますが、最新刊行が平成25年であるためにその設問中に使用されている年号が「平成」となっています。その点については、あらかじめ、ご了解願います。


2.【税理士が知っておきたい】不動産鑑定士による不動産鑑定評価と相続税等の評価(是否認の接点)実務[全4日間]150,000円(税込)

評価通達の定めによらない土地等の評価を行う場合に税理士が知っておきたい不動産鑑定の要点を確認

4日間で、相続税等における土地等の価額を財産評価基本通達の定めによる価額(路線価方式又は倍率方式を基に計算した価額)ではなく、不動産鑑定士による不動産鑑定評価額によることを検討する事例も少なくはありません。
この不動産鑑定士による不動産鑑定評価額の算出過程(不動産鑑定評価基準に基づいて不動産鑑定を行うことが不動産鑑定士には義務付けられています。)を、税理士が理解しておくことは、もはや、最近の資産税実務に要求される水準からすると不可欠であるといえましょう。
そこで、今回の研修では、不動産鑑定評価基準のうち税理士が理解しておきたい項目について確認し、実際の不動産鑑定評価書の見方、そして、不動産鑑定士による不動産鑑定評価額により相続税等の申告財産の価額とすることの可否が争点とされた裁判例(判例)及び裁決事例の検証を行います。
他士業の領域ですが、不動産鑑定評価基準を確認することにより、相続税等の土地等の評価における税理士業務の進化(深化)に寄与するものと考えられます。

1. 土地等の価額
  (1) 相続税法第22条(評価の原則)に規定する時価
  (2) 評価通達1(評価の原則)に定める時価
  (3) 評価通達6(この通達の定めにより難い場合の評価)の定めの適用
  (4) 不動産鑑定士による不動産鑑定評価

2.税理士が知っておきたい不動産鑑定評価基準の要点
  (1) 不動産の種類、種別及び類型
   (① 不動産の種類、② 不動産の種別、③ 不動産の類型)
  (2) 不動産の価格を形成する要因
   (① 一般的要因、② 地域要因、③ 個別的要因)
  (3) 不動産の価格に関する諸原則
   (① 需要と供給の原則、② 変動の原則、③ 代替の原則、④ 最有効使用の原則、
    ⑤ 均衡の原則、⑥ 収益逓増及び逓減の原則、⑦ 収益配分の原則、
    ⑧ 寄与の原則、⑨ 適合の原則、⑩ 競争の原則、⑪ 予測の原則)
  (4) 対象不動産の確定
   (① 現状所与の鑑定評価、② 独立鑑定評価、③ 部分鑑定評価、
    ④ 併合鑑定評価、⑤分割鑑定評価)
  (5) 不動産鑑定評価によって求める価格の種類
   (① 正常価格、② 限定価格、③ 特定価格、④ 特殊価格)

3.不動産鑑定評価書の見方
  (具体的に、実際の不動産鑑定評価書を用いてポイントとなる事項を確認します。)

4.不動産鑑定評価書による相続税等の土地等の価額の申告等
  (不動産鑑定士による不動産鑑定評価額による申告等が是認された事例、
  否認された事例を何例かの裁判例(判例、裁決事例)を用いて確認します。)


3.譲渡所得(不動産譲渡)の理解実務[全4日間]150,000円(税込)

譲渡所得(不動産譲渡)について譲渡の意義から譲渡所得の課税特例まで広範にわたる基本的事項を確認

4日間で、不動産(土地等、建物等)の譲渡があった場合における譲渡所得の取扱いについて、譲渡の意義(収入の帰属、認識及び測定)から課税特例(今回は、居住用財産に係る課税特例を主に取り扱います。)まで、広範な各種項目について、基本的な事項を中心に確認してみることにします。
譲渡所得の申告は、通常はスポット業務であり、取り扱う金額も大きくなることが多いことから様々な事例に対応できるように、研鑚しておきたいものです。


1. 譲渡収入の帰属と認定
2. 取得費・取得価額の算定方法
3. 譲渡費用の該当性
4. 譲渡所得の課税特例
5. 譲渡所得に係る重要裁判例(判例)・裁決事例の検討

4.難解事例から探る『土地評価の事例検討』実務[全4日間]150,000円(税込)

主に非公開裁決事例を用いて通達や問答集には記載されていない法令解釈等に基づく土地等の評価実務を確認

『難解事例から探る財産評価のキーポイント』(第6集)(令和5年の秋頃刊行予定)のなかから、厳選した事例※を講師が選択し、1日につき2~3事例に絞って解説いたします。
事例を解説するに当たっては、必要とされる知識の確認から始めて、最終的には当該事例から学ぶべき実務上最重要とされる法令解釈等のポイントを習得することを目標に行います。
※何例かの紹介予定事例を以下に示しておきます。(予定事例は予告なく変更される場合もありますので、その点については、あらかじめご了解願います。


1. 大規模商業施設の来客専用駐車場として貸し付けられている土地(当該施設とは道路を隔てて所在)に係る賃貸借契約に『建物の所有を目的とする』という文言がある場合に当該土地を貸宅地(借地権割合を控除)評価することの可否が争点とされた事例

2. 賃貸目的ではあるものの相当老朽化し入居者がほとんどいない雑居ビル又は入居者がいない戸建住宅及びそれらの敷地である宅地等の価額を評価通達の定めによらず不動産鑑定評価額で評価することの可否等が争点とされた事例

3. 鉄道騒音の影響を理由として利用価値が著しく低下している宅地の評価の定め(10%減額)を適用することの可否が争点とされた事例

4. 借地権付建物を共有で取得した後に当該建物を取り壊して新築した建物を単独名義人の所有とした場合に、併せて借地権も贈与により建物の単独名義人に移転したと解釈することの可否が争点とされた事例

5. いわゆる底地買い後に新地主と借地権者の連名で課税庁に提出された「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」の効力が争点とされた事例

6. 贈与財産である宅地の価額につき自用地評価又は貸宅地評価のいずれによるかが争点とされ、使用貸借通達(経過的取扱い-土地の無償借受け時に借地権相当額の課税が行われている場合)の適用の有無が判断された事例

7. 路線価の設定されていない道路(行き止まりの位置指定道路)のみに接している宅地につき、特定路線価を設定して評価することの必然性が争点とされた事例

8. 土壌汚染地に係る浄化・改善費用相当額の控除が争点とされた事例
  (その1) 控除額を土壌汚染対策工事費見積額の80%相当額とすることの可否
  (その2) 相続開始時に土壌汚染は認められるものの法令等による除去等の措置義務がなく、かつ、土壌汚染対策工事が行われていない場合に土壌汚染対策工事費見積額の80%相当額を控除することの可否

9. 一方路線に面して2棟の貸家の敷地に供用されている宅地(貸家建付地)の評価単位(具体的な各棟ごとの敷地の範囲の設定)が争点とされた事例


5.民法相続と相続税(贈与税)の確認[全4日間]150,000円(税込)

相続実務(民法面)と相続税・贈与税の申告実務との関係を相互に理解することにより各種論点を整理確認

4日間で、相続実務(民法面)と相続税・贈与税の申告実務との関係を相互に理解することにより、相続を巡る各種論点につき、民法面と税務面(相続税及び贈与税(事例によっては、譲渡所得税))との接点に着目して確認して行きます。
相続税の申告だけではなく、相続全般の実務を確認して行きたいと考えています。


1. 相続財産の範囲
2. 特別受益者が存する場合の相続分
3. 寄与者が存する場合の相続分
4. 特別寄与者が存する場合の特別寄与料の取扱い
5. 相続財産等の価額(評価時点と評価基準)
6. 遺產分割
7. 相続の承認(単純承認・限定承認)と放棄
8. 未分割財産
9. 遺言書
10.遺留分と遺留分侵害額請求権
11.相続の効力等(登記等の対抗要件)
12. 共有物分割
13.居住用財産の生前贈与、遺贈


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★ 東京会場変更のお知らせ ★
当初、1月のセミナーは田町会場の予定でしたが、浜松町会場へ変更となりましたのでお知らせいたします。

スケジュール<全24日間>

※全講座、10:30~17:00(受付開始10:00)

スケジュール・
受講料

講 師

笹岡会計事務所 所長
税理士
笹岡 宏保 氏

 
1962年兵庫県神戸市出身。1981年関西大学経済学部入学。1983年大原簿記専門学校非常勤講師就任。1984年税理士試験合格。1985年関西大学経済学部卒業。その後、会計事務所に勤務(主に相続・譲渡等の資産税部門の業務を担当)。1991年笹岡会計事務所設立。現在、多くのクライアントの税務申告代理を行っている一方、各税理士会の「統一研修会」等の資産税講師、民間研修機関の講師として活躍している。【主要著書】
『<相続税・贈与税>財産評価の実務』 清文社
『Q&A 税理士のための税務判断実務マニュアル』 清文社
『詳解 小規模宅地等の課税特例の実務 重要項目の整理と理解』 清文社
『これだけはおさえておきたい相続税の実務Q&A』 清文社

場 所

◆東京会場[浜松町]

ビジョンセンター浜松町【地図

東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビルB1F・4F・5F・6F
TEL:03-6262-3553
・JR山手線・京浜東北線 「浜松町駅(南口-S5階段・金杉橋方面)」 徒歩3分
・東京モノレール羽田空港線 「モノレール浜松町駅(南口-1出口)」 徒歩3分
・都営大江戸線・浅草線 「大門駅(A1出口)」 徒歩5分

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◆大阪会場[茶屋町]

AP大阪茶屋町【地図

大阪府大阪市北区茶屋町1-27ABC-MART梅田ビル8F
TEL:06-6374-1109
・JR「大阪駅」御堂筋北口
・地下鉄御堂筋線「梅田駅」北改札 より徒歩約3分(地下街経由直結)
・阪急電車「梅田駅」2F中央改札口より徒歩約1分
・地下鉄谷町線「東梅田駅」北東改札・北西改札 より徒歩約5分

定 員 各会場 40名
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また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。
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お問い合わせ (株)ファルベ 【TEL】03(6228)3272



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