近時の財産評価で話題性の高い評価通達6項を実務的な観点から検証

財産評価基本通達6(この通達の定めにより難い場合の評価)において、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定められています。

この通達の制定趣旨は、財産評価基本通達に定める評価方法を画一的に適用した場合には、適正な時価評価が求められず、その評価額が不適切なものとなり、著しく課税の公平を欠く場合も生じることが考えられることに対応するものであるとされています。

今回の講座では、この通達の具体的な運用基準(例として、『著しく不適当』の意義)を確認するとともに、この通達の適用可否が争点とされた不動産や株式評価に関する裁判例(判例)・裁決事例の検討を行います。

検討項目
1.財産評価基本通達6(この通達の定めにより難い場合の評価)
2.著しく不適当(特別の事情)の運用基準
3.租税回避型と価額乖離型
4.裁判例(判例)・裁決事例の確認
 ① 対象財産が不動産で租税回避型の事例
 ② 対象財産が不動産で価額乖離型の事例
 ③ 対象財産が同族会社株式で租税回避型の事例
 ④ 対象財産が同族会社株式で価額乖離型の事例

◆テキストとして使用します◆

令和4年最高裁判決でこうなる!!
『ケーススタディ評価通達6項の是否認ポイント』
◆テキストとして使用します◆
笹岡 宏保 著 A5・320ページ 2022/12発行
販売価格 4,180 円(税込み)

講師 笹岡 宏保 氏

笹岡 宏保 氏

笹岡会計事務所 所長
税理士

1962年兵庫県神戸市出身。1981年関西大学経済学部入学。1983年大原簿記専門学校非常勤講師就任。1984年税理士試験合格。1985年関西大学経済学部卒業。その後、会計事務所に勤務(主に相続・譲渡等の資産税部門の業務を担当)。1991年笹岡会計事務所設立。現在、多くのクライアントの税務申告代理を行っている一方、各税理士会の「統一研修会」等の資産税講師、民間研修機関の講師として活躍している。【主要著書】
『<相続税・贈与税>財産評価の実務』 清文社
『Q&A 税理士のための税務判断実務マニュアル』 清文社
『詳解 小規模宅地等の課税特例の実務 重要項目の整理と理解』 清文社
『これだけはおさえておきたい相続税の実務Q&A』 清文社
開催日時 生講座・オンラインLIVE
【第1日目】 東京(八重洲)2月12日(日)  大阪 2月4日(土)
【第2日目】 東京(八重洲)2月13日(月)  大阪 2月5日(日)
【第3日目】 東京(浜松町)3月20日(月)  大阪 3月25日(土)
【第4日目】 東京(浜松町)3月21日(火祝) 大阪 3月26日(日)
全日 10:30~17:00(会場受付開始10:00)
●当研修会はアーカイブ視聴はできません
場 所 ◆東京会場[浜松町]

ビジョンセンター浜松町【地図

東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビルB1F・4F・5F・6F
TEL:03-6262-3553
・JR山手線・京浜東北線 「浜松町駅(南口-S5階段・金杉橋方面)」 徒歩3分
・東京モノレール羽田空港線 「モノレール浜松町駅(南口-1出口)」 徒歩3分
・都営大江戸線・浅草線 「大門駅(A1出口)」 徒歩5分

ビジョンセンター東京八重洲南口【地図

東京都中央区八重洲2-7-12 ヒューリック京橋ビル6F,7F
ビジョンセンター東京八重洲南口 [受付:7F]
TEL:03-6262-3553
・JR東京駅八重洲南口徒歩4分
・東京メトロ銀座線京橋駅徒歩1分

◆大阪会場[茶屋町]

AP大阪茶屋町【地図

大阪府大阪市北区茶屋町1-27ABC-MART梅田ビル8F
TEL:06-6374-1109
・JR「大阪駅」御堂筋北口
・地下鉄御堂筋線「梅田駅」北改札 より徒歩約3分(地下街経由直結)
・阪急電車「梅田駅」2F中央改札口より徒歩約1分
・地下鉄谷町線「東梅田駅」北東改札・北西改札 より徒歩約5分

受講料
(税込)
一般[会場受講]: 140,000円(税込)

定額制クラブ 会員: 無料

定員 生講座会場受講 先着40 名様

お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。
また、事前入金による先着順とさせて頂きますので、予めご了承下さい。

お問合せ (株)ファルベ 【TEL】03-6228-3272 担当:藤井・内海

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