●当セミナーは『“実務”で使える賃貸事業信託マスター講座[全5講座]』(一括申込はこちら)の第2講座です
賃貸事業信託とは
① 賃貸不動産を所有するオーナーの意思を受け継ぎ、その事業を次世代に承継すること
② 高齢となるオーナーの認知・判断能力の衰えに備え、受託者が安定した賃貸事業を行うこと
③ 建物の価値の維持に必要な資金を準備(自己資金)または調達(借入金)すること
【石脇氏:1時間】
賃貸事業の核となる賃貸不動産の管理と承継を実現する信託組成実務の注意点
【菊永氏:2時間】
“弁護士が指摘する” 賃貸不動産の信託法務の注意点
・ 問題を生じさせないために賃貸不動産の信託はここを注意する
・ 金融機関に受け入れられる信託契約を作成するために
(受託者の信託事務、既存債務の取扱い、修繕や建築のために受託者が資金調達できる信託契約、信託の終了事由、受益者の変更、残余の信託財産の帰属、清算受託者の事務など)
・ 信託期間中に発生することを想定しリスクヘッジの方法も検討する
(賃貸事業の環境、家族の信頼関係、など変化が生じたときの対応)
講師 |
石脇 俊司 氏株式会社継志舎 代表取締役 外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関を経てベルニナ信託株式会社(現在、株式会社FPG信託)に入社。ベルニナ信託では、企業オーナーや資産家の顧客に対し、オーダーメードな信託を作る営業に携わる。平成27年、企業オーナーに特化した民事信託を活用しての資産管理、財産継承のコンサルティングを行うことを志し平成28年2月株式会社継志舎を設立。また、一般社団法人民事信託活用支援機構の設立(平成27年)に関与。 著書: 民事信託を活用するための基本と応用(大蔵財務協会)、民事信託ワークブック(法令出版)、信託を活用したケース別相続・贈与・事業承継対策、 『危ない』民事信託の見分け方(ともに共著、日本法令より出版) |
講師 |
菊永 将浩 氏弁護士法人菊永総合法律事務所 平成15年に法務省に採用。広島法務局、広島県庁での勤務を経て、弁護士資格を取得。資格取得後は、金融機関や自治体(鳥取県庁、福山市役所)での勤務を経て、平成28年9月1日にセブン合同法律事務所を開設。平成31年4月1日に弁護士法人井上・菊永法律事務所を開設。令和3年4月1日に弁護士法人菊永総合法律事務所に名称変更。 |
開催日時 | [生講座・オンラインLIVE講座] 2021年11月15日(月)16:00~19:00(会場受付開始15:30) |
場所 | ビジョンセンター浜松町【地図】
東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F,5F,6F |
受講料 (税込) |
一般[会場受講]: 25,000円(税込) 一般[オンラインLIVE講座]:25,000円(税込) 一般[オンラインアーカイブ講座]:25,000円(税込) 定額制クラブ 会員: 無料 |
定員 | [生講座]会場受講 先着20 名様
お申込み多数の場合は、事前に締め切らせていただきます。 |
お問合せ | (株)ファルベ 【TEL】03-6228-3272 担当:藤井・内海 |
●当セミナーは『“実務”で使える賃貸事業信託マスター講座[全5講座]』(一括申込はこちら)の第2講座です
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